こんにちは!ton(@tonton__31)です。
みなさんは「税金」について知っていますか。
『税金は詳しくない』とか『税金ってちょっと分かりづらい』と思っている人も多いのではないでしょうか。
今回は、大村大次郎さんが書かれた『知らないと損する給与明細』という本から、サラリーマンの税金について知っておいた方が良いことと、給与所得を増やす方法をご紹介します。
- サラリーマンの給与明細(税金)の内容
- サラリーマンが正しく給与所得を増やす方法
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目次
『知らないと損する給与明細』(大村大次郎著)を知っていますか
さて、まずはじめに『知らないと損する給与明細』をご紹介。
この『知らないと損する給与明細』は、サラリーマンの給与明細を理解し、損しないように工夫する方法が書いてあります。
実際、周りの多くのサラリーマンからは、給与明細を見たときに「税金高ぇ」とか「どうせ年金もらえないのに払う必要ある?!」というボヤキしか聞こえてきません。
誰も、この給与明細で天引きされている”○○税”を詳しく知ろうとしていないのです。
ビジネスパーソンなら、毎月必ずもらっている給与明細。しかし、実際には、総支給額と振込金額だけ確認してあとはポイッ、としている人の方が多いはず。それぞれの数字の意味を理解している人は少ない。その内容を知らないということは、実はそれだけで大損しているのだ。
誰しも損をするのはちょっと嫌ですよね。
僕も、会社がきちんと税を納めてくれているだろうと思ったら、この本には以下のようにも書いてありました。
多くのビジネスパーソンは「会社がすべてをやってくれる」と思い込んでいることだろう。しかし、そうではない。会社は「最低限度のこと」しかやってくれない。ビジネスパーソンが使える所得控除13種類のうち、会社がやってくれるのは3~4種類に過ぎない。会社は税務署の代わりに、税務署の指示通りに社員から税金を取り立てているに過ぎないのだ。自分の給料をきちんとマネージメントするだけで、汲々とした生活が一新できるのだ。
なんと、所得控除13種類のうち、会社がやってくれるのは3~4種類なんですね…では、そろそろ本題に入って、サラリーマンの給与明細について見ていきましょう。
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サラリーマンの給与明細(税金)の詳細
サラリーマンの給与明細は、いくつかの項目に分かれており、以下のような内容になっています。
- 給与明細欄1:支給
- 給与明細欄2:勤怠
- 給与明細欄3:控除
それぞれ簡単に見てきましょう。
給与明細欄1:支給
支給の欄は「基本給+各種手当」で構成されています。
「基本給」は、人事評価をはじめ、年齢や勤続年数によって決められる給料のベースになる金額のことです。
そして、各種手当の代表的なものを見てみると、以下のようになっています。
- 通勤手当:通勤にかかる交通費(月10万円まで非課税)
- 住宅手当:住まいにかかる住居費の補助
- 時間外手当:残業代
- 家族手当:扶養家族がいる社員への補助
この手当は、各会社によって大きく違うのですが、基本給と同様に税金がかかる対象に含まれることだけは知っておいてください。
会社から受け取るあらゆるお金には税金が発生します。
給与明細欄2:勤怠
勤怠の欄は「出勤日数」や「欠勤日数」をはじめ、「時間外労働時間」などが書かれています。
基本的には、きちんと出勤していれば、ここを気にすることはないでしょう。
残業が多い方は、残業時間や休日出勤日数などが正しいかをチェックした方が良いですね。
給与明細欄3:控除
控除の欄は「社会保険料」という項目の下に「健康保険」や「厚生年金」「雇用保険」があり、他にも「所得税」や「住民税」が存在します。
1つずつ簡単に確認しましょう。
- 健康保険:病気やケガの際に医療費の負担を軽減するもの
- 厚生年金:将来、年金を受け取るために加入するもの
- 雇用保険:会社を辞めて次の職を見つけるまでの生活費が支払われるもの
- 所得税:国に対して支払うもの
- 住民税:住んでいる市区町村に支払うもの
支給欄の「支給合計」から、控除欄の「控除合計」を引いたものが、実際に口座に振り込まれる「手取り額」になっています。
ここまでの単語は、サラリーマンとして普通に知っておいた方が良いです。
もし知らなかった人は、改めて覚えておくようにしましょうね!
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サラリーマンが正しく給与所得を増やす方法
サラリーマンが給与所得を増やすには、2つの選択肢しかありません。
- 支給を増やすか(基本給を上げる・残業をする)
- 控除を減らすか(各種税金対策をする)
この『知らないと損する給与明細』では、後者の「控除を減らす方法」が何個も書かれています。
税金対策例:扶養家族で所得税を減らす
まず大前提として、扶養家族が増えると税金は減ります。そして、扶養家族を増やすときは、子供が生まれたとき以外にもあります。
それは、年金を受給している両親や、離婚して戻ってきた娘などを扶養家族に入れることです。
公的年金収入者の場合、65歳以上の人であれば、年金収入が158万円以下であれば、扶養に入れることができます(65歳未満の方の場合は、108万円以下)。
老人扶養親族の場合、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人だと、一般控除額が一人あたり48万円。
いろいろと条件があり、わかりづらくなっていますが、条件をきちんと理解すれば毎年100万円近くの控除を受けられる可能性があります。
扶養家族には、所得税の場合「6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族」を入れることができるので、従兄弟の子供や妻の叔も対象になります。同居していないくても、経済的に面倒を見ている(ここの厳密な定義は無し)場合は扶養家族にできるので、誰にでも可能性はあります。
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『知らないと損する給与明細』で税金知識を身につけよう
本書では、条件によってはスポーツジムの年会費やマッサージ代も取り戻せると書いてあります。
他にも、ふるさと納税や確定拠出年金など、分かりづらい税金周りについて幅広く知ることができます。
家族がいる人はもちろん、独身の人も今のうちに読んで知っておくと良い内容になっています!
サラリーマンが国にお金を取られ過ぎないためにも、『知らないと損する給与明細』を読んで、税金知識を身につけましょうね!
みなさんも、ぜひ読んでみてくださいね!
ではでは!
▼今回ご紹介した本